著作権について

原則として制作したすべてのイラスト(納品するまでに制作したラフイラスト案等を含む)の著作権は、塚本ユージに帰属します。納品後のイラストの著作財産権取り扱いについては下記の通りです。打ち合わせの際に確認をお願いいたします。  納品されたイラストの所有権は購入されたお客様にあります。 納品されたイラストの使用責任はすべて購入されたお客様に帰属します。使用するにあたって生じた損害または第三者と生じた紛争については、如何なる理由を問わず当方は一切責任を負わないものとします。

著作権のうち「著作人格権」の取り扱い
→ 塚本ユージに帰属します。

※ 納品したイラストについての公表時期・方法の決定はお客様にお任せします。

→ 塚本ユージに帰属します。

※ 納品したイラストにクレジット(©いしいあきよ)と入れるか否かは打ち合わせ時に確認いたします。

→ 塚本ユージに帰属します。

※ 納品したイラストを当方の確認なしに修正することはご遠慮願います。


著作権のうち「著作財産権(抜粋)」の取り扱い

→ イラストの使用は確認書または発注書に記載した目的のため1回限り(キャラクターデザインなど使用期間・回数に制限なしとする場合を除く)としていますが、使用目的の対象物(イラストを掲載した書籍等)の宣伝・広告の為の再使用は許可します。

→ 納品したイラストをお客様の都合で変形・修正する場合はご相談ください。また当方の確認なしに修正することはおやめください。納品したイラストを別の冊子に掲載する…といった再利用をしたい場合はご相談ください。(キャラクターデザインなど使用期間・回数に制限なしとする場合を除く)


著作権について…

著作権には著作者人格権と著作財産権があります。著作権は、著作物の創作によって自動的に発生します。(権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要はありません。)著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。この著作人格権は他人に譲渡できません。(ただし、財産権の権利譲渡契約等において、人格権を行使しないという特約をする場合もあります。)著作者人格権は、著作者が生存している間は著作者に帰属します。また死後においても『生存していたならば人格権の侵害となるような行為』はしてはならないと著作権法で定められています。著作財産権としては、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権等があります。著作財産権は、財産権として譲渡又は相続することができます。これら権利の侵害に対しては、損害賠償請求、差止請求を行うことができます。

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イラストレーター塚本ユージ

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動物・人・子供イラストレーター塚本ユージ

「観る人のその瞬間を笑顔にしたい」
デコボコだらけで、たまに嫌になるこの世界。
それでも楽しい事、ワクワクする事がたくさん散りばめられています。
そんなカケラの1シーンを絵に託して、観た人がその一時だけでも笑顔になれる、楽しい気持ちになれるイラスト描きを目指して、日々カケラを探しては絵を描いています♪

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